ロゴ

渡邉社会保険労務士事務所

ロゴ

渡邉社会保険労務士事務所

[ 2026.02.01 ]

社会保険料はいつ変わる?定時決定・随時改定・料率改定の反映タイミングをわかりやすく解説

目次:

1.社会保険料の変更の3つのタイミング(ハイパーリンク、そこへ遷移)
 1-1. 定時決定(算定基礎届):毎年9月分から社会保険料が変わる
 1-2. 随時改定(月額変更届):給与変更の4か月目から変わる

2. 保険料率の改定:原則毎年3月分から適用

3. 変更後の社会保険料は「いつの給与」から控除されるのか?

4.社会保険料変更でよくある注意点(ミスが多い順)

1.社会保険料の変更の3つのタイミング

社会保険料の変更は、主に次の3つのタイミングで発生します。
定時決定(算定基礎届): 9月分の保険料から変更
随時改定(月額変更届):給与に変動があったあと[宏渡1] 、要件を満たすと4か月目の保険料から変更
保険料率の改定:毎年健康保険料率などが改定され、一般的に3月分(4月納付分)から適用
社会保険料は「標準報酬月額」と「保険料率」によって決まるため、
標準報酬月額が変わる場面と、保険料率そのものが変わる場面を分けて理解するのがコツです。
社会保険料の基本:標準報酬月額をもとに計算されます。
社会保険料(ここでは健康保険・厚生年金・介護保険をいいます[宏渡2] )は、従業員の給与から控除される重要な費用です。
金額は、給与そのものではなく、一定の区分で決まる標準報酬月額をもとに算出されます。
そのため、社会保険料が変わる理由は大きく2つです。
標準報酬月額が見直される(定時決定・随時改定など)
保険料率が改定される(料率改定)

1-1. 定時決定(算定基礎届):9月分から社会保険料が変わる

定時決定は、毎年1回、算定基礎届により標準報酬月額を見直す手続きです。
一般的には4月〜6月の給与平均をもとに標準報酬月額が決まり、9月分の社会保険料から反映されます。
ポイントは以下です。
提出時期:毎年7月(算定基礎届)
反映:原則として9月分〜翌年8月分まで

1-2. 随時改定(月額変更届):給与変更の4か月目から変わる

昇給・降給などで基本給や手当などの「固定的賃金」が大きく変動した場合、要件を満たすと随時改定(いわゆる月変)が行われます。

この場合、変更の起点となる「給与変動後の3か月」を確認して、4か月目の保険料から反映されます。[宏渡3] 

給与を上げ下げしたあと、3か月分の給与を見て標準報酬月額が一定以上変わるなら社会保険料も変わる[宏渡4] という流れです。

2. 保険料率の改定:原則3月分から適用

標準報酬月額が変わらなくても、保険料率が変わるだけで社会保険料は増減します。

健康保険料率・介護保険料率は年度単位で見直され、一般的に3月分から適用となるケースが多いです。給与計算ソフトや控除額の設定を更新し忘れると、控除ミスにつながりますので、要注意です。

3. 変更後の社会保険料は「いつの給与」から控除されるのか?

社会保険料は原則として翌月の給与から徴収することになっています。

たとえば、9月分の保険料から変更される場合は、一般的には10月支給の給与から保険料が変わるということになります。

ただし、同じ「9月分から変更」でも、 9月給与で控除される会社あります。

会社ごと、あるいは個人ごとにどのような取り扱いをされているか、注意深く確認して対応する必要があります。

4.社会保険料変更でよくある注意点(ミスが多い順)

随時改定(月額変更届)の確認忘れや届出忘れ
保険料率改定の設定更新の忘れ(特に毎年3月分)
改定された場合の徴収月設定ミス(変更月を間違えてしまう)

よくある質問(FAQ)

Q. 役員報酬を変更した場合も月額変更届は必要ですか?

A. 随時改定の要件を満たす場合、対象になります。社会保険だけでなく税務(定期同額給与)にも関係するため、変更時期は慎重に判断します。

Q. 残業代が大きく変わったら月額変更届が必要ですか?

A. 残業代は「非固定的賃金」といわれ、変動があっても原則として随時改定(月額変更届)の対象にはなりません。ただし、計算ルールや単価そのものが変わった場合などは対象になることがあります。

まとめ

社会保険料の変更タイミングは、まずこの3つを押さえると実務が安定します。
定時決定:毎年9月分から
随時改定:給与変更の4か月目から
料率改定:原則3月分から

あとは自社の控除ルール(当月/翌月)を確認し、給与計算への反映ミスを防ぐのが重要です。
届出の漏れや間違いは、会社に追徴や延滞金のリスクがあるほか、ご本人への説明や精算方法の検討などにも事務的コストがかかります。よく確認して忘れないように行いましょう。

不安な場合は、早めに社会保険労務士に相談することをおすすめします。

お問合せ

View More

[ Contact ]